不動産購入に関わる税金

 

みなさん、こんにちは。
リノベーションコンサルタントの濱端です。

 

前回、前々回と、「旧耐震の建物」と「新耐震の建物」の物理的な違いについて、
震災時の地震の影響も交えて、ご説明してきました。

 

(おさらいはこちら)
リノベ会社で働く私が「旧耐震」の中古マンションを選んだ理由
東日本大震災の時はどうだった?「旧耐震」「新耐震」の耐震性はどれほど違う?

 

 

引き続き、私が「旧耐震」の中古マンションを選んだ理由を掘り下げていきますが、今回からは視点を変えて「税制面」に関してお話していきます。
普段馴染みがない内容で少し複雑なので、今回も2回に分けてお伝えしていきます。

 

「旧耐震の建物を実際購入する時に税制優遇など不利になると聞いたけど実際どうなの?」
という疑問についてお応えしていきますね。
住宅購入を検討されているみなさんは既にご存じの方も多いかと思いますが、
まずは不動産購入に関わる税金についてまとめてみます。

 

 

■購入時だけかかる税金

○登録免許税
不動産を購入した際に行う不動産登記は、みなさんの大切な財産である土地や建物の所在地や大きさのほか、所有者を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係を明確にし、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
登録免許税とは、この登記に対して課税される税金を指します。
この登記業務ですが、資格者である司法書士が行うことが一般的であり、物件購入時に不動産屋さんで「登記費」と呼んでいる費用に含まれています。つまり、登記費の中には登録免許税と司法書士の業務報酬が含まれているのです。
登記業務は大まかに「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」にわかれ、それぞれに登録免許税がかかってきます。

 

○不動産取得税
文字通り、不動産を取得した時に課税されるものです。
この場合の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築、増築、改築)などが当てはまり、取得時「有償」「無償」に関わらず課税されます。
不動産購入後、3-4ヶ月後に納付書が届きます。

 

○消費税
「不動産の物件価格の中には消費税が含まれているんですよね」と、ご質問をお受けすることが多いですが、建物の場合は売主が「誰か」によって消費税の有無が変わってきます。
売主が個人の方の場合、基本的に消費税は非課税ですので関係ありません。
それに対して、不動産業者や住宅メーカーなど事業者が売主として物件を販売している場合は、消費税が課税される条件となります。この時、物件価格に消費税が含まれていることがほとんどです。
新築戸建・新築マンションの場合は、売主が個人ということは有り得ず、不動産業者になるため消費税がかかってきます。

 

なお、土地を購入する場合には消費税はかかりません。
さらに、地代や家賃についても、国民の生活に直接関係しているものであるという視点から、社会政策的配慮により非課税とされています。

 

 

■毎年かかる税金

○固定資産税/都市計画税
固定資産税も都市計画税も毎年1月1日現在土地や建物などを所有している所有者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に対して課税されます。
税の体系を考えると固定資産税と都市計画税は同じところがいくつか見受けられます。そのため、固定資産税と都市計画税の納税通知書は一通で届き、納税についても両税を合計したうえで期別に納付することになります。

 

毎年4月頃に納付書が届きます。支払いは年4回の分割方式が一般的で、各期に『納付期限』が設けられています。この支払時期は、市町村ごとの条例でその期日は定めてよいことになっているため、一律の納期ではありません。
必ず届いた納付書に記載された「納付期限」を確認しましょう。

 

 

■売却時にかかる税金

仮に将来物件を売却する場合には、売却に伴い売却益が出た際、不動産譲渡所得税がかかります。
不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合には「長期譲渡所得」となり、それぞれにおいて税率が異なります。
売却時は不動産売却の特別控除が使えたりするので、実際はかからないことの方が多いです。

 

不動産にかかる税金を挙げるとこれだけかかります。

 

次回はこれらの税金が新耐震物件と旧耐震物件では、どのような違いがあるかについてお知らせします!!

 

 

 

■ リノベ会社で働く私が「旧耐震」の中古マンションを選んだ理由シリーズ

 1.『リノベ会社で働く私が「旧耐震」の中古マンションを選んだ理由

 2.『東日本大震災の時はどうだった?「旧耐震」「新耐震」の耐震性はどれほど違う?

 3.『不動産購入に関わる税金』

 4.『新耐震物件と旧耐震物件の税制面における優遇の違い

 

 

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